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福島地方裁判所 昭和38年(ワ)219号 判決

原告 浅間政三

被告 伊達物産株式会社 外一名

主文

被告等は、原告に対し、各自金三〇五、三九三円及びこれに対する昭和三八年一一月一五日から支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は、被告等の負担とする。

この判決は、原告において金三万円の担保を供するときは、第一項に限り、かりに執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は、「被告等は、原告に対し各自金一、二六四、六八六円及びこれに対する昭和三八年一一月一五日から支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は、被告等の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、請求原因として次のとおり述べた。

(一)  原告は、昭和三七年一一月一三日午後三時五〇分ごろ、福島市瀬ノ上町字行人通六番地の五先国道を自転車で通行中、被告菅野太の運転する自動三輪車に突き飛ばされて転倒し、よつて全治期間不詳の加療を要する右側頭蓋骨亀裂骨折の傷害を受けた。右負傷は、被告菅野が前方に原告の姿を認めながら制限速度を超える速度で漫然進行した過失により生じたものであるから、同被告はこれによつて生じた損害を賠償する義務がある。

(二)  被告菅野の運転した前記自動三輪車は、被告伊達物産株式会社の所有にかかり、かつ被告菅野は、同会社のために右自動車を運行し、その結果本件事故を惹起したものである。よつて、被告会社は、その保有する自動三輪車を自己のため運行することにより原告の身体を害したものというべきであるからこれにより生じた損害を賠償すべき義務がある。

(三)  原告は、本件事故により、次のとおり合計四〇〇、五八六円の損害を蒙つた。

(1)  入院医療費 一七四、一二四円

(2)  入院中の付添人日当 一四三、八〇〇円

(3)  事故による衣服の損害 五、四〇〇円

(4)  雑費

内訳

(イ)  通信費(親類知己に対する通知、病状報告等) 一、七五九円

(ロ)  見舞客等接待費 一七、二五五円

(ハ)  謝礼(事故当時原告の救援に尽力した人達に対するもの) 四、九九〇円

(ニ)  交通費(原告の入院により家族その他の付添交替、届け物等のために要したもの) 一四、二六〇円

(ホ)  食糧品、消耗品その他雑費(病院食を補充するための果汁、果物、魚等の代金、失禁による衣類の新調、ちり紙、石けん等日用品代、合計七七、二四八円。但し、原告の通常の生活費を一日当り二五〇円とし、これに入院日数一五三を乗じて得た三八、二五〇円を右の金額から控除する。) 三八、九九八円

(四)  更に原告は、受傷の後遺症により精神能力が著しく低下し、生涯廃人として世を送ることを余儀なくされ、決定していた東日本冷蔵株式会社の就職も望みがなくなるほど、多大の精神的肉体的苦痛を被つた。この苦痛を慰藉するに足りる金額は一〇〇万円が相当である。

(五)  しかして被告等の各債務は、不真正連帯債務の関係にあるところ、原告は、右損害額及び慰藉料の合計額一、四〇〇、五八六円中、被告等から前記入院医療費の一部として八七、三〇〇円、その余の損害の一部として四八、六〇〇円、合計一三五、九〇〇円の支払を受けたので、結局被告等は、原告に対し、その差額金一、二六四、六八六円の損害を賠償する義務がある。

(六)  よつて、原告は、被告等に対し各自金一、二六四、六八六円及びこれに対する本訴状送達の翌日である昭和三八年一一月一五日から支払ずみまで年五分の割合による損害金の支払を求める。

被告両名訴訟代理人は、「原告の請求を却下する。」との判決を求め、本案前の抗弁として、「原告の原告訴訟代理人に対する本件訴訟委任は、心神喪失の常況にある間になされたものであるから無効である。したがつて右原告訴訟代理人による本訴提起は不適法であるから却下さるべきである。」と述べ、本案に関する答弁および主張として次のとおり述べた。

(一)  請求原因事実中、被告菅野が、昭和三七年一一月一三日午後三時五〇分ごろ、被告会社所有の自動三輪車を運転して福島市瀬ノ上町国道を通行していたこと、被告らが、入院医療費等金一三五、九〇〇円を支払つたことは認めるが、その余の事実はすべて争う。

(二)  被告菅野は、運転者として、又被告会社は自動車の所有者として、自動車の運行に関し注意を怠らなかつた。すなわち、被告菅野は、前記自動三輪車を、時速約五〇キロメートルで(前記国道を走る自動車はほとんど時速六〇キロメートルである)、事故発生防止の注意義務を充分尽しながら、前記国道中央より左側を運転して進行し、原告の道路横断を認めるや、直ちにクラクシヨンを吹鳴し、急ブレーキをかけ、ハンドルを左に切つて原告との衝突を避けるため最善適切な措置をとつたものである。又被告会社としても、被告菅野の自動車運転については日常充分注意し、監督してきたものである。

(三)  かえつて、本件事故は、被害者である原告の過失によつて生じたものである。すなわち原告は、右足が不自由であるにも拘らず自転車を運転し、突如何の合図もなく、又前後の安全を確めることなく、漫然、被告の車の進行してくる直前に、道路を横断又はUターンする如く進行し、道路の中央に飛び出したものであり、本件事故の発生は高速度で進行する自動車の多い本件国道上において、かかる行動に出た原告の故意に基づくか、少くとも自転車運転者として厳守すべき注意義務に著しく違反した重大な過失に基づくものである。

(四)  更に本件自動三輪車は、これまで何ら故障なく、本件事故の前後においても異常なく運転されていたものであり、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたものである。

(五)  かりに被告等に原告主張の損害を賠償する責任があるとしても、その損害額及び本件事故との因果関係を争う。原告主張の慰藉料額についても同様である。被告菅野は、月給二万円程度にすぎないため、自分の生活を維持するのに精一杯であるのに、その中から原告に対しすでに見舞金として六、〇〇〇円を贈り、原告を何度も病院に見舞い、精一杯の慰藉は尽して来ている。さらに前記(三)に述べたとおり、原告には、重大な過失があるから損害賠償額、慰藉料額の算定については充分斟酌されなければならない。

原告訴訟代理人は、「被告会社主張の抗弁事実はすべて否認する。」と述べた。

証拠〈省略〉

理由

(本案前の抗弁についての判断)

成立に争のない甲第二一号証によると、財団法人桜ケ丘病院長渡部光が、昭和三九年六月四日から同年八月三一日の間に原告に対し精神鑑定をなした結果、原告は著明な健忘性失語痴呆及び性格変化が目立ち、感情の動揺が激しく、中庸に保つことが困難であり、日常生活も極めて困難であること、及びこの症状は、事故以来存在していることがうかがわれるが、一方成立に争のない甲第三号証の八によると昭和三八年一月二五日には、妻ミヨの立会下ではあるが警察官の取調べに対し事故当時の情況及び被告等との示談進行の事情等につき供述していることが認められる。右の事実によれば、原告は、その精神能力に著しい低下を来してはいるが、本件訴の提起は、事故による損害の賠償を求めるための自己に利益な行為であるから、原告においてもその趣旨は容易に理解しえたものと認められ、したがつて、原告が同年一〇月三〇日弁護士安田覚治に対してなした訴訟委任は有効と解して妨げないから右訴訟委任に基づいてなした原告訴訟代理人の訴提起は、適法であつて、被告等の抗弁は理由がないというべきである。

(本案についての判断)

一、被告菅野の不法行為責任について。

成立に争のない甲第三号証の三から七まで、九、一〇及び一三第二一号証、証人阿部武、同門脇稔、同浅間ミヨの各証言、被告会社代表者、被告菅野本人尋問の結果及び検証の結果を綜合すると、(1) 本件事故現場は福島市から仙台市方面に南北に通ずる巾員九・三メートルの国道四号線であつて、舗装された見透しのよい直線コースで、本件事故当時は平均一秒間強に一台の割合で自動車が通過し、歩行者の姿はみられなかつたが他に自転車二、三台が通行していたこと、(2) 被告菅野は、被告会社の自動三輪車・福島六せ三〇一号を運転し、瀬ノ上町の給油所から梁川町の被告会社へ向け、前記国道四号線上を、法令による制限時速五〇キロを超える時速約六四・八キロで進行中、福島市瀬ノ上町字行人通六番地の五先路上にさしかゝつた際、自車の前方約三〇メートル附近で道路の西端を、自己と同一方向に向け自転車を運転して進行中の原告の姿を発見したが、その瞬間原告がUターンに移ろうとするのを認めて危険を感じ、直ちに急ブレーキをかけたが自車は、そのまゝ約二八・四メートル進行し、そのときすでにほゞ道路中央近くにあつた原告の直前に達したので、さらにハンドルを左に切り衝突を避けようとしたが及ばず、自車のバツクミラー附近を原告に接触させその場に原告を転倒させたこと、(3) 原告は、本件事故のため右側頭蓋骨亀裂骨折(頭蓋底に及ぶ)の傷害を蒙り、意識不明となりそのまゝ同所に横臥していたところ、たまたま通りかかつた訴外門脇稔その他の人々によりトラツクに載せられ鈴木医院に運び込まれ、同医院で応急手当を受けると直ちに福島赤十字病院へ入院し治療を受けたが、該負傷のため現在なお健康体に復せず、健忘性失語痴呆及び性格変化を来たし、かつ、情緒不安定であり、又身体的にも平衡感覚障害、耳鳴、複視の状態にあつて日常生活上多くの障害が存することがそれぞれ認められる。被告菅野本人尋問の結果中右の認定に反する部分は措信できない。しかして、右の事実によれば、自動車運転者としては、最高制限速度を超えて運転してはならず、かつ絶えず進路前方を注意し、往来する人車のある場合にはその姿勢・態度等を考慮のうえ速度を調節して進行する等の注意義務があるのに、被告菅野は右の如き前方注視義務を怠り、かつ制限速度を一四キロ以上も超過する速度で疾走した過失により、本件事故を惹起したものと認められるから、被告菅野は、これによつて原告が蒙つた損害を賠償する責任がある。

二、被告会社の不法行為責任について。

成立に争のない甲第三号証の一〇、証人清水勝充の証言、被告会社代表者及び被告菅野本人尋問の結果によれば、本件自動車は、被告会社の所有であり、かつ被告菅野は同会社のため右自動車を運行中、本件事故を惹起したことが認められる(反対の証拠はない)から、被告会社は、そのことのみによつて、一応責任原因ありとの推定を受けるわけである。ところで、被告会社は、抗弁として、自動車損害賠償保障法第三条但書の免責事由の存在を主張するけれども、本件事故が自動車運転者たる被告菅野の過失により生じたものであることは、さきに認定したとおりであつて、運転者たる被告菅野が自動車の運行に関して注意を怠らなかつたことの立証がないことに帰するから、その余の免責事由の存否を判断するまでもなく、被告会社は、原告に対して本件事故によつて生じた損害を賠償する義務があるものといわなければならない。

三、物的損害について。

(一)  成立に争のない甲第三号証の三、証人浅間ミヨの証言によれば、原告は本件事故により前記傷害を受け、昭和三七年一一月一三日から翌三八年四月一八日まで福島赤十字病院に入院し治療を受けたこと、原告は受傷後約一ケ月にわたり意識不明、径口摂取不能のため輸血、糖、ビタミン等の注射で栄養を保ち、また糞尿の失禁を来たしたこと、一二月一〇日ころから言葉に対して少し反応するようになつたが発言不能、ついで意味の不解なことを話し、食事は流動物を流し込むのみであつたこと、その後一〇日位の間に次第に意識が明瞭となり、失禁の回数も少く、食事も正常にとることができるようになつたこと、脳障害による四肢運動障害等を来たさず、眼球運動は略々正常であるにもかゝわらず複視を来していること、昭和三八年一月二一日には軽度の頭痛、歩行障害をみるが、略々正常の状態に復したことが認められる。右の認定に反する証拠はない。

(二)  次に、成立に争のない甲第四号証の一から一二まで、甲第五号証の一から三まで、甲第七号証から第一二号証まで、証人浅間ミヨの証言によつてその成立を認めうる甲第六号証、甲第一五号証から第一七号証まで並びに証人浅間ミヨの証言を綜合すると、原告は、前記認定の治療期間中(1) 入院治療費一七四、一二四円(うち八七、三〇〇円は、被告会社において支払つたことは当事者間に争がない。)、(2) 付添人の日当等二五、八〇〇円(うち三、〇〇〇円は、原告の妻ミヨが付添中家事手伝人に支払つたもの)、(3) 親類知人に対し事故の発生や病状を知らせるための通信費一、七五九円、(4) 見舞客の接待費一七、二五五円、(5) 事故当時原告の救援等に尽力した人、看護婦等に対する謝礼四、九九〇円、(6) 家族が付添い及び届け物等のため通院に要した交通費一四、二六〇円、(7) 原告の病院食を補充するため果汁、果物、魚等の購入、原告の失禁による衣類新調、ちり紙、石けん等の日用品の購入のため等に三八、九九八円(但し、現実に支出した総額は七七、二四八円であるが、原告の通常の生活費一日当り二五〇円とし、これに入院日数一五三を乗じて得た三八、二五〇円を控除した額)、合計二七七、一八六円の損害を蒙つたことが認められる(右の認定に反する証拠は存しない。)。しかして、右の金額中(1) 、(2) 、(6) 、(7) は、前認定のような原告の傷害の程度及び治療期間に照し、いずれも治療に必要な費用とみるべきであり、又(3) ないし(5) は、社会生活ないし社会的儀礼上相当のものであつて、過当な支出とはいえないから、いずれも本件事故と相当因果関係に立つ損害ということができる。なお、証人浅間ミヨの証言によつて成立を認めうる甲第一三、一四号証及び証人浅間ミヨの証言によれば、原告の請求する付添人日当一四三、八〇〇円のうち一一八、〇〇〇円は、原告の妻訴外ミヨが原告の看病のため付添つた労務を一日八〇〇円の割合で評価したものであつて、第三者に対し付添料として支払つたものでないこと、又同訴外人は、町会議員として手当月額六、〇〇〇円を受けているが、他に職がなく、原告の看病のため右の収入を失つたわけでないことが認められる(反対の証拠はない)。ところで、妻が夫の受傷によつて、高度の精神的苦痛を蒙つた場合、民法七〇九条、七一〇条に基づき加害者に対し自己固有の権利として慰藉料の請求をなしうることがあるのは格別、夫の看病のため、その妻が献身することは家庭生活の道義上当然のことであつて、そのための労務を金銭的に評価し、加害者にその支払を求めることは、事故の結果、被害者に対し損害額を超える新たな利得を取得させることにほかならないから、右の請求は許されないと考える。

(三)  次に、証人浅間ミヨの証言によれば、原告が、本件事故当時着用していた衣類が事故のため損傷して再度の使用が不能となつたことが認められる(反対の証拠はない。)が、右の衣類損傷による損害額については、同証人の証言によつて成立を認めうる甲第一八号証によれば、洋服三、五〇〇円、チヨツキ八五〇円、ワイシヤツ七〇〇円その他合計五、四〇〇円であり、右金額は、購入価格、使用期間等を勘案して訴外ミヨが中古品価格として評価したものであることが認められ、この金額は、一般的にみて過当なものとはいえないから、右の損害も、本件事故と相当因果関係に立つものというべきである。もつとも、自動車損害賠償保障法第三条によれば、他人の生命又は身体を害したことによる損害についてのみ適用があるから、着衣の如き物の毀損による損害は含まれないと解する余地もあるが、被害者の通常使用する程度の着衣は、生活上不可欠のものであり、かつ身体の延長ともいうべきものであるから、その損害も右の限度において同条の損害に含まれると解するのが相当である。

(四)  したがつて、原告の本件事故による物的損害は、前記(二)と(三)を合計した二八二、五八六円であると認められる。

四、慰藉料について。

成立に争のない甲第二一号証、証人浅間ミヨの証言によつて成立を認めうる甲第二〇号証及び証人浅間ミヨの証言によれば、原告は明治三五年生れ、福島商工実務学校を卒業後、福島電気鉄道株式会社に長年勤務し昭和三五年同社を定年退職し、近く東日本冷蔵株式会社に月一万円ほどの給与で採用が予定されていたが、本件事故によりその望みも失われたこと、原告は本件事故以前は温和、社交的かつ几帳面な性格であつたが、本件事故による負傷で生死の間をさまよい、奇跡的に一命をとりとめたものの、その後二年余を経た現在に至るも健忘失語症、脳損傷による外傷性の知能の異常減退を呈し、しばしば不快、憂鬱な感情状態に陥ることがあり、身体的には耳鳴、複視、平衡感覚の障害の存在する後遺症を残し、廃人同様の境涯にあることが認められ(反対の証拠はない)、原告の蒙つた精神上肉体上の苦痛は、はかりしれないものがある。以上のほか、本件にあらわれた諸般の事情を綜合すると原告に対する慰藉料の額は、六〇万円が相当であると考えられる。

五、被害者の過失について。

しかしながら、成立に争のない甲第三号証の五、一〇及び一三、被告菅野本件尋問の結果並びに検証の結果を綜合すると、およそ自転車運転者は道路上においてUターンをする場合には、手などでその旨を合図し、ことに本件事故現場附近の如く交通のはげしい場所においては、前後の安全を充分に確認し、場合によつては一時停車するなどして安全を確認し、しかる後Uターンにかゝる等の注意義務があるにもかかわらず、原告は右の注意義務を怠り、漫然Uターンを開始したことが認められる(右の認定に反する証拠はない)。そうすると、原告が前記注意を尽したならば本件事故は避け得たはずであるから、原告の右過失が本件事故の一因をなしたものというべく、本件損害賠償額及び慰藉料額の算定につき原告の右過失を斟酌すべきである。よつて、原告の右過失を斟酌すると被告等の責に帰すべき限度は、五割、すなわち損害賠償額については一四一、二九三円、慰藉料額については三〇万円をもつて相当とする。

六、しかして、被告等の各債務は、不真正連帯債務の関係にあるものと解すべきところ、右損害賠償額及び慰藉料額の合計四四一、二九三円中、原告が被告等から一三五、九〇〇円の支払を受けたことは当事者間に争がないから、結局原告が被告等に対し各自三〇五、三九三円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であること記録上明らかな昭和三八年一一月一五日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において原告の本訴請求を認容し、その余の請求は失当としてこれを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九三条一項を、仮執行の宣言については、同法第一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 橋本享典)

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